メーリングリストのご案内
メーリングリストのご案内
都築・法務税務会計研究グループでは、
インターネット上でのメーリングリストを日々の活動の場として、
勉強会を活発に行っています。
都築・法務税務会計研究グループ「メーリングリスト」のご案内
- 日々の実務の中で、税務を中心に、法務や会計その他様々な業務に関わることについて疑問に思ったこと、不明点、経験談、役立つ事例などをメーリングリストに投稿して勉強しています。
- 皆で知識を共有しあい、互いに研鑽することを趣旨として運営していますので、気軽に投稿して下さい。また、業務以外でも、雑学として興味のあることなどもどんどん投稿して見識を深めあっていきたいと思っています。
- 税理士・弁護士・公認会計士の方、またはこれらの士業を目指している方、「都築・法務税務会計研究グループ」のメーリングリストに参加して一緒に勉強しませんか?
- 堅苦しいルールは一切ありません。参加者は多いほうが、より広い知識が得られます。どうぞ気軽に参加して下さい。
- なお、このMLでは他者への誹謗中傷、他人の意見に対する批判などは固くお断りしております。誠実な発言をお願い致します。 ルールやマナーを守って知識を深めていきましょう。
最近の議題をピックアップ!
メーリングリストでは、税法に関する法令・通達はもちろん民法、商法、会社法など関連する法律等を考慮して議論をしています。
実際の業務にかかる議題が多いので、議論も白熱します。下記は最近議題に挙がったものです。
- 棚卸資産の調整(免税から課税、課税から免税)
- 建設業者における「未成工事支出金」のうち外注費部分について
→これを「棚卸資産の調整対象」として、仕入れ税額控除を否認されたら
貴方は課税庁にどう反論しますか?
- 建設業者における「未成工事支出金」のうち外注費部分について
- 資本的支出か修繕費のどちらが妥当か。
- 「隣の部屋に行くのに廊下を通じて行き来をしていたものを、部屋の壁を抜いて扉を取り付け、廊下に出ずとも行き来ができるようにした事例」
→これを「資本的支出」として、減価償却処理を求められたら
貴方は課税庁にどう反論しますか?
- 「隣の部屋に行くのに廊下を通じて行き来をしていたものを、部屋の壁を抜いて扉を取り付け、廊下に出ずとも行き来ができるようにした事例」
- 消費税の仕入税額控除について
- 居住用として契約した物件を事業用として使用した場合の仕入れ税額控除の可否について
→これを「非課税仕入れ」として、仕入れ税額控除を否認されたら
貴方は課税庁にどう反論しますか?
- 居住用として契約した物件を事業用として使用した場合の仕入れ税額控除の可否について
- 消費貸借契約書にかかる印紙税の課否判断
- 「住宅ローンの申込審査結果のお知らせ」にかかる課否判断
- 「融資証明依頼書」にかかる課否判断
→上記の書類に「印紙」を貼れと言われたら
貴方はどう判断しますか?
- 遺言書の効力について
- 複数名について包括的に財産を相続させる旨を記述した場合の考察
- 複数名について包括的に財産を相続させる旨を記述した場合の考察